[ad#ad1]
ワーホリの前の手続きとして、国民年金・国民健康保険・住民税などがどうなるか気になると思います。
税金の支払いをせずにそのままにしていると、あとで大変なことになります。
まずは市役所で行う手続きが海外転出届です。
海外転出届とは、いわゆる日本の住民票を抜くというものです。
この手続きを行うことで、ワーホリ中は国民年金・国民健康保険の支払いはしなくてもよくなります。
ただし、注意点は住民税です。住民税に関してはその年の1月1日に住民票がある場所を基準に前年の収入に応じて決められます。
なのでワーホリ中も支払いをしていかなければなりません。
今回は住民税の支払いの手続きに関して自身の体験をもとに解説していきます。
同じように海外に行く前の手続きをする人にとって参考になれば幸いです。
まずは住民票を抜く
海外転出届、すなわち住民票を抜くという手続きをしておかないと国民年金・国民健康保険・住民税の支払い義務が発生してしまいます。
でも海外転出届を出すことで支払い義務はなくなります。
すなわち・・・
国民年金→海外転出届を出した時点で支払い義務はなくなる
国民健康保険→海外転出届を出した時点で支払い義務はなくなる
住民税だけが違っていて、
例えば海外に2017年6月に出発して1年間行く場合はどうかというと・・・
2017年1月1日時点では住民票は日本にあります。だから2017年度の住民税は支払い義務があることになります。
でも海外転出届を出すと、
2018年1月1日時点では住民票は日本にはありません。だから2018年度の住民税は支払い義務はなくなるということになります。
住民税の納期について
住民税の納期は通常4期に分かれていて、6月、8月、10月、1月などとなります。
納期の月は、各市町村によって異なります。
私の場合は今回合計で約12万円でした。
納期は4期に分かれるので3万円ずつ納めなければなりません。
でももう少し分割したいとなれば、市役所で相談することで最大12回に分けて納めることも可能です。
12回に分割すれば月に約1万円ずつとなります。
そして最初はコンビニで支払いができると言われて、住民税の支払いの用紙を渡されました。
12回に分割なので、こちらの用紙が12枚分あることになります。
これは2017年6月から2018年5月までの12回分の支払いでした。
でもその間は海外にいるので、家族にコンビニに行って払ってもらうしか方法がありません。
コンビニでの支払いだと、もしかしたら忘れてしまうことだってあるかもしれません。
口座振替もできる!
コンビニの支払いだけではなく、納期の方法は口座振替も手続きをすれば可能です。
どういう手続きをしたのかというと・・・
まずは各市町村によって指定された銀行があるのでそちらに向かいます。
丸亀市の場合は、百十四銀行・香川銀行・ゆうちょ銀行でした。
各市町村によって、指定の銀行は違うので市役所の方に確認が必要です。
銀行の窓口に行って住民税の口座振替をしたい旨を言えば、申請用紙を渡されます。
あとは用紙に書いて必要事項を書いて提出すれば完了します。
ちなみに、今回は後から口座振替ができることに気づいたのですが、市役所でも申請用紙はもらうことができます。
あとは指定の銀行口座に、お金があれば口座振替をしてくれます。
あらかじめ海外に行く前に住民税引かれる分のお金を入れておけば、12回に分割する必要性は特に感じませんでした。
☆お住まいの市区町村によっては少し手続き方法が異なることもあるので、最寄りの市役所・区役所・役場で聞きましょう。
家族にビックリさせないようにあらかじめ伝えておく
住民税の支払いの用紙は、海外にいるワーホリ中に届くこともあります。
いきなり12万円の請求がきたらさすがにビックリすると思います。
なのであらかじめ今回のような手続きをしておくことが必要です。
また分割で納める場合も催促状が家に届くことになっているそうです。
でもきちんと分割で納める場合は、こちらの催促状は届いても気にしなくて大丈夫です。
あらかじめこういうのが届くというのは伝えておいた方がビックリさせなくて済みます。
まとめとして
ワーホリ中にも住民税の支払い義務が発生するのは、「日本に住んでないのに」と思うかもしれません。
住民税・国民年金・生命保険など意外に結構な負担になってしまいます。
住民税は基準日によって決まってくるので、払うものは払わなければなりません。
国は税金逃れをされないように上手く対策をしているみたいです。
日本に帰って来た時に、大事に至らないように円滑に手続きを進めていきましょう。
[ad#ad2]
コメントを残す